○美里町付加価値創出商品販売促進事業補助金交付要綱

平成30年6月22日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の農産物等を用いた魅力ある商品の販路開拓に取り組む事業者に対し、予算の範囲内において美里町付加価値創出商品販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関し、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる取組、補助対象者等は、別表のとおりとする。

(交付申請の添付書類)

第3条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、事業実施計画書(様式第1号)とする。

(交付の条件)

第4条 次に掲げる事業内容の変更を行うときは、補助金等変更申請書に変更内容を記載した事業実施計画書を添付して提出するものとする。

(1) 補助金交付決定額の増額を伴う変更

(2) 補助金交付決定額の20%以上の減額を伴う変更

(3) 新規販売先の変更

(4) その他、重要な変更と町長が認めるもの

2 補助事業を中止し、又は廃止をするときは、補助金中止(廃止)(様式第2号)を提出するものとする。

(交付決定前の着手)

第5条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合には、事前着手届(様式第3号)を提出するものとする。

(実績報告の添付書類)

第6条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、事業実績報告書(様式第4号)とする。

(適用除外)

第7条 この要綱の規定は、この要綱による補助金以外に国、宮城県又は美里町からの補助金又は交付金を受ける取組については、適用しない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

取組対象

美里町内産の農産物等を活用した新規商品の販路開拓に関する取組であって、次に掲げる全ての要件を満たしていること。

(1) 美里町内産の農産物等を活用した商品であること。

(2) 事業者が開発した商品であること。

(3) 申請年度の4月1日から起算して過去3か年以内に開発・改良された商品であること。

(4) 新規の販売先(イベント等への出店を含む。)であること。

※ 事業者が直接又は間接に運営する店舗、イベント等は対象外とする。

※ 既存の販売先で、複数の店舗、支店等を有する場合において、今まで商品の取扱実績がない店舗、支店等については、新規の販売先とみなす。

補助対象者

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事業所を有する事業者

(3) 町内の任意団体

(4) 前3号のうち個人及び法人については、町税の滞納がない者

事業期間

交付決定の日から当該日の属する年度の3月31日まで

補助対象経費

次に掲げる全ての要件を満たす経費を補助対象経費とする。

(1) 出店料、販売手数料、その他これに準ずる経費

(2) 事業期間内に支払いが完了する経費

(3) 金額及び使途等、証拠書類の提出が可能である経費

補助金の額

消費税及び地方消費税を除いた補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)以内の額とする。ただし、10万円を上限とする。

備考

補助対象者が同一の取組を複数年にわたり行う場合の補助金の交付は、1回を限度とする。

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美里町付加価値創出商品販売促進事業補助金交付要綱

平成30年6月22日 告示第45号

(平成30年7月1日施行)