○美里町認可保育所設置又は運営に係る土地等の無償貸与事業者候補者選定委員会設置要綱
平成30年7月9日
告示第48号
(設置)
第1条 美里町が土地等を無償で貸与することを条件に、美里町の区域内において新たに認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所をいう。)を設置し、又は運営しようとする事業者のうち、土地等を無償で貸与することが適当であると認める事業者の候補者(以下「設置運営事業者候補者」という。)を選定するため、美里町認可保育所設置又は運営に係る土地等の無償貸与事業者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の求めに応じ、設置運営事業者候補者の選定等について、調査審議し、意見を述べる。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から設置運営事業者候補者の選定について意見を述べる日までとする。ただし、候補者の選定に至る過程にあって、候補者がいないことが確定したときは、その日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(参考意見の聴取)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員の排斥)
第9条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族が利害関係を有する案件に係る調査審議に加わることができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる子ども家庭課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月9日から施行する。