○美里町公認キャラクター使用取扱要綱

平成30年9月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町公認キャラクター「みさとまちこちゃん」(以下「キャラクター」という。)のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の適切な取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターに関する権利)

第2条 キャラクターに関する一切の権利は、美里町(以下「町」という。)に属する。

(使用料)

第3条 デザインの使用料は、無料とする。

(使用の申請)

第4条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめ美里町公認キャラクターデザイン使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にデザインの使用状況が分かる見本を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町及び町職員が業務に関し使用するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育目的で使用するとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が保育目的で使用するとき。

(5) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(6) 著作権法(昭和45年法律第48号)第30条に規定する私的使用の範囲内で使用するとき。

(7) その他町長が使用を適当と認めたとき。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザインの使用を許可するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反するとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 町の信用又は品位を害するとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の政党、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用のおそれがあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 第三者の利益を害するとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) デザインの著しい変形その他デザインの使用が適当でないと認められるとき。

(7) 立体物でその表現がキャラクターの立体物として適当でないと認められるとき。

(8) その他町長が使用について適当でないと認めたとき。

2 町長は前項の規定によりデザインの使用を許可するときは、美里町公認キャラクターデザイン使用許可通知書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)により申請者に通知するものとし、使用を許可しないときは、美里町公認キャラクターデザイン使用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定によりデザインの使用を許可する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 デザインの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可された目的のみに使用すること。

(2) 使用許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(使用許可の変更等)

第7条 使用者は、デザインの使用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ美里町公認キャラクターデザイン使用変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書の写しを添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該使用許可に係る変更の適否について、許可するときは美里町公認キャラクターデザイン使用変更許可通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとし、許可しないときは、美里町公認キャラクターデザイン使用変更却下通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デザインの使用許可を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可を取り消すときは、美里町公認キャラクターデザイン使用許可取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による通知を受けた使用者(以下「許可取消者」という。)に対して使用物品の回収を求めることができる。

4 前項に規定する使用物品の回収に係る費用その他の使用許可取消しに伴い発生する費用の一切は、許可取消者が負担するものとする。

5 町は、前項に規定するもののほか、許可取消者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(使用期間)

第9条 デザインの使用期間は、原則として3年以内とし、使用許可書に記載のとおりとする。

2 前項の使用期間満了後において、引き続きデザイン等を使用するときは、改めて申請を行い、使用許可を受けなければならない。

(使用に関する責任)

第10条 使用者は、デザインの使用に起因する問題が生じたときは、使用者の責任をもって速やかに対処するものとし、町は、損害賠償、損失補償等の一切の責任を負わない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、デザインの使用に起因する問題により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、デザインの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(使用許可に係る経過措置)

2 この告示の施行の際、現にデザインの使用の許可を受けている者は、第5条の規定により使用の許可を受けたものとみなす。

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美里町公認キャラクター使用取扱要綱

平成30年9月1日 告示第57号

(平成30年9月1日施行)