○美里町有害鳥獣捕獲担い手支援事業補助金交付要綱
平成30年9月14日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保を図るため、有害鳥獣捕獲活動に貢献しようとする美里町職員に対し、予算の範囲内において美里町有害鳥獣捕獲担い手支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、美里町職員(常勤職員、非常勤職員を問わない。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 有害鳥獣捕獲活動に貢献しようとする者であること。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定するわな猟免許又は第1種銃猟免許(以下「免許」という。)を取得している者又は補助金を申請する年度内に取得しようとする者であること。
(3) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の規定による銃砲の所持の許可を補助金を申請する年度内に受けようとする者であること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 規則第4条第1項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 経費明細書(対象経費の支出予定額算出内訳)(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する町長が定める軽微な変更は、20パーセント以内の経費の配分の変更とする。
2 規則第6条第3項の規定により付す条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金を受け免許を取得した者は、速やかに有害鳥獣捕獲隊員たる資格を得るべく努めるものとし、速やかに有害鳥獣捕獲業務に従事すること。
(2) 補助金により取得した猟銃は有害鳥獣捕獲(個体数調整を含む。)以外の目的には使用しないこと。
(実績報告)
第6条 規則第11条第1項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 経費明細書(対象経費の支出額算出内訳)(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 補助金は、規則第13条第2項の規定により交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月14日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象経費 | 補助金額 |
1 狩猟免許(わな猟又は第1種銃猟)取得に要する経費(狩猟免許を取得できなかった場合を除く。) 2 銃所持許可の取得等に要する経費 3 猟友会への入会に要する経費 4 猟銃及び保管庫の購入及び設置に要する経費 5 その他猟銃免許の取得等に当たり、町長が必要と認める経費 | 補助対象経費実支出額とする。ただし、55万円を上限とする。 |

