○美里町営住宅の管理に関する実施要綱

平成30年8月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく町営住宅の管理について、同法、美里町営住宅条例(平成18年美里町条例第171号。以下「条例」という。)美里町営住宅条例施行規則(平成18年美里町規則第104号。以下「規則」という。)及び美里町債権管理条例(平成27年美里町条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人への請求)

第2条 町長は、入居者の未納家賃(次の各号に掲げるものを除く。以下同じ。)について当初の履行期限から2か月を経過した日又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日のいずれか遅い日が到来したときは、その到来時における未納家賃の全額について、連帯保証人に対して町営住宅家賃連帯保証人請求書(その1)(様式第1号)により履行を請求する。

(1) 条例第15条の規定により徴収猶予されているもの

(2) 条例第15条の規定による家賃の減免又は徴収猶予に係る申請書が規則第13条第1項の規定により提出され、同条第2項の通知がされていないもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項に規定する申請書が提出され、同条第3項の決定がないもの。ただし、生活保護申請の対象とされた期間に係るものに限る。

(4) 美里町債権管理条例施行規則(平成27年美里町規則第4号)第12条第1項に規定する履行延期申請書が提出され、特約の成否が確定していないもの

2 町長は、前項の請求後に履行期限が到来する入居者の家賃の連帯保証人に対する履行の請求は、当該家賃の履行期限に町営住宅家賃連帯保証人請求書(その2)(様式第1号)により行うものとする。

(未納家賃の訴訟手続による請求)

第3条 町長は、入居者に次の各号のいずれにも該当する未納家賃がある場合において、当初の履行期限経過後6か月を超える未納家賃があるときは、未納家賃及び賃料相当損害金の全額について、訴訟手続により履行を請求する。

(1) 未納家賃(次号に掲げるものを除く。)で、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに履行されないもの

(2) 未納家賃で、前条により連帯保証人に履行を請求しても履行されないもの

2 前項で規定する訴訟手続による履行請求は、当該入居者に連帯保証人がある場合は当該連帯保証人に対しても同時に行うものとする。

(家賃滞納者に対する町営住宅の明渡請求)

第4条 町長は、入居者が当初の履行期限経過後2か月家賃を滞納したときは、町営住宅入居許可取消し兼明渡請求予告通知書(様式第2号)により入居許可を取り消し、併せて、明渡しを求めることを予告するものとする。

2 町長は、前項の予告後1か月を経過したにもかかわらず、当初の履行期限経過後3か月未納家賃が納付されないときは、町営住宅入居許可取消し兼明渡請求書(様式第3号)により入居許可を取り消し、併せて、明渡しを請求するものとする。

3 町長は、前項の明渡請求後3か月以内に明渡しがない場合は、訴訟手続により履行を請求する。

(入居の承継等)

第5条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で、引き続き、当該町営住宅に居住しようとする者は、その死亡時又は退去時から3か月以内に入居の承継を町営住宅入居承継承認申請書(規則様式第14号)により申請しなければならない。ただし、同居していた者が2人以上いる場合において、既に申請した者がいるときは、他の同居していた者は、申請することができない。

2 前項の期間内に町営住宅入居承認申請書を提出しなかった者は、引き続き、当該町営住宅に居住する意思はないものとみなす。

3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、町営住宅入居承継(不)承認通知書(規則様式第15号)により審査の結果を申請者に通知するものとする。

4 町営住宅の入居の承認があったときは、入居者の死亡時又は退去時に遡って承継したものとみなす。

(入居の承継をしなかった者に対する町営住宅の明渡請求)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに当該町営住宅が明け渡されなかったときは、町営住宅明渡請求書(様式第4号)により、当該町営住宅の明渡しを求めなければならない。

(1) 死亡又は退去した入居者と同居していた者(次号に掲げる者を除く。)前条第1項の申請をしなかった場合 入居者の死亡又は退去時から3か月を経過した日

(2) 町営住宅入居承継不承認通知書があった場合 当該通知書の送達を受けた日から1か月を経過した日

2 町長は、前条各号に定める日後1か月以内に明渡しがない場合は、訴訟手続により明渡しを請求する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)における家賃滞納者の未納家賃に係る第3条第1項の適用については、同項中「当初の履行期限経過後6か月を超える未納家賃」とあるのは「施行日以後6か月を超える未納家賃」と、「前条により連帯保証人に履行を請求しても履行されないもの」とあるのは「入居者の未納家賃について、連帯保証人に履行を請求しても履行されないもの」と読み替えて適用する。

3 施行日における家賃滞納者に係る第4条第1項の適用については、同項中「入居者が当初の履行期限経過後2か月家賃を滞納したときは」とあるのは「施行日以後2か月以内に施行日における未納家賃の全額を納付しないときは」と読み替えて適用する。

4 施行日において第5条第1項の申請を行うことができる者で施行日までに申請を行っていない者は、同項により申請できる期限又は施行日から1か月以内のいずれか遅い日まで同項による申請ができるものとする。

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美里町営住宅の管理に関する実施要綱

平成30年8月1日 訓令第4号

(平成30年10月1日施行)