○美里町部活動指導員設置規則

平成30年4月4日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町立学校の設置に関する条例(平成18年美里町条例第89号)第4条に規定する中学校(以下「町立中学校」という。)における部活動に対する指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任命)

第3条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で町立中学校においてスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する指導員として適格性を有すると認められる者を指導員に任命することができる。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が定める公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体規程第2条第1号に規定する加盟競技団体が認定した指導者資格を有する者

(3) 中学校若しくは高等学校の部活動又は地域でのスポーツ、文化、科学等に関する活動において1年間以上指導した経験を有する者

(4) 指導員を必要とする部活動において技術的な指導が可能と教育委員会が認める20歳以上の者

2 指導員の配置を希望する町立中学校の校長は、希望する者を教育委員会に推薦することができる。

(公務災害の補償)

第4条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。

(損害賠償の義務)

第5条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は重大な過失により、美里町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(解職)

第6条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。

(1) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(2) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美里町部活動指導員設置規則

平成30年4月4日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月4日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号