○美里町国民健康保険運営協議会規則
平成30年10月29日
規則第27号
美里町国民健康保険運営協議会規則(平成18年美里町規則第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町国民健康保険条例(平成18年美里町条例第135号)第3条の規定に基づき、美里町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項及び第3項に規定する国民健康保険事業の運営に関する事項を調査審議し、答申するものとする。
(委嘱)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。
(会長及び職務代理者)
第4条 協議会に会長及び職務代理者各1人を置き、公益を代表する委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 職務代理者は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる町民生活課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に美里町国民健康保険運営協議会の委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日に第3条の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、平成32年2月22日までとする。