○美里町たばこ販売協同組合補助金交付要綱
平成30年12月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古川たばこ販売協同組合小牛田支部が行うたばこ販売促進事業及び喫煙環境の向上事業を推進することにより、たばこ税の安定的確保に寄与することを目的とし、予算の範囲内において美里町たばこ販売協同組合補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、古川たばこ販売協同組合小牛田支部が行う次に掲げる事業とする。
(1) たばこ販売促進事業
(2) 環境美化のための吸い殻等拡散防止の啓発活動又は清掃活動
(3) 受動喫煙防止のための喫煙マナー向上の啓発活動
(4) 未成年者の喫煙防止の啓発活動又は巡回活動
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) たばこ販売促進事業に係る経費
(2) 補助対象事業の啓発活動及び実施活動に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費の総額の2分の1以内とする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月1日から施行する。