○美里町障害者控除対象者認定に関する要綱
平成30年12月17日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定の基準)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた者(以下「要介護等認定者」という。)に係る障害者控除対象者(以下「対象者」という。)の認定は、当該要介護認定又は要支援認定に係る認定調査書に基づき、別表に掲げる判定基準により行うものとする。
2 前項に規定する認定の基準日は、所得税及び町民税の申告に係る年分の当該年における12月31日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、対象者が当該日前に死亡又は出国しているときは、死亡又は出国の日を基準日とする。
(認定書等の交付)
第4条 町長は、申請書を審査し、認定の基準に該当すると認めたときは、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。
3 町長は、審査の結果、認定の基準に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(有効期限)
第5条 障害者控除対象者認定書の有効期限は、当該控除の対象となる者の障害事項の存続する期間とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月17日から施行する。
附則(令和4年12月13日告示第118号)
この告示は、令和4年12月13日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 障害の程度 | 判定基準 |
障害者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 障害高齢者の日常生活自立度判定基準のAランクに該当する者 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のⅡランクに該当する者 | |
特別障害者 | 身体障害者(1級又は2級)に準ずる者 | 障害高齢者の日常生活自立度判定基準のB又はCランクに該当する者 |
知的障害者(重度)に準ずる者 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のⅢ、Ⅳ又はMランクに該当する者 |
備考 表中の判定基準は、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)及び認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)に基づく。


