○美里町障害者控除対象者認定に関する要綱

平成30年12月17日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。

(認定の基準)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた者(以下「要介護等認定者」という。)に係る障害者控除対象者(以下「対象者」という。)の認定は、当該要介護認定又は要支援認定に係る認定調査書に基づき、別表に掲げる判定基準により行うものとする。

2 前項に規定する認定の基準日は、所得税及び町民税の申告に係る年分の当該年における12月31日とする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の基準日の前日以前の日に前条の規定による申請をするときは、当該申請日を基準日とする。

4 前2項の規定にかかわらず、対象者が当該日前に死亡又は出国しているときは、死亡又は出国の日を基準日とする。

(認定書等の交付)

第4条 町長は、申請書を審査し、認定の基準に該当すると認めたときは、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前条第2項の基準日の前日以前の日に第2条の規定による申請をし、前項の認定書の交付を受けた場合において、当該交付日から12月31日までの間に対象者の障害状況が変更又は消滅したときは、交付を受けた認定書を町に返還しなければならない。

3 町長は、審査の結果、認定の基準に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(有効期限)

第5条 障害者控除対象者認定書の有効期限は、当該控除の対象となる者の障害事項の存続する期間とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年12月17日から施行する。

(令和4年12月13日告示第118号)

この告示は、令和4年12月13日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

障害の程度

判定基準

障害者

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度判定基準のAランクに該当する者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のⅡランクに該当する者

特別障害者

身体障害者(1級又は2級)に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度判定基準のB又はCランクに該当する者

知的障害者(重度)に準ずる者

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のⅢ、Ⅳ又はMランクに該当する者

備考 表中の判定基準は、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)及び認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)に基づく。

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美里町障害者控除対象者認定に関する要綱

平成30年12月17日 告示第79号

(令和4年12月13日施行)