○美里町農業委員会委員等の能率給の報酬に関する規則

平成31年2月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、農業委員会の会長、職務代理者及び委員(以下「委員等」という。)に支給する能率給の報酬(以下「能率給」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農地利用最適化交付金 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づき、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定による農地利用の最適化に係る活動を実施するために必要となる要綱第3の1(1)及び(2)に規定する事業に係る経費について交付される交付金をいう。

(2) 推進委員等の実績に応じた交付金 要綱第3の2(1)に規定する交付金をいう。

(支給対象活動)

第3条 能率給の支給の対象となる活動は、事業実施年度に実施された要綱第3の1(1)に規定する活動で、次条の規定による報告がされたものとする。

(活動実績の報告)

第4条 委員等は、町長に対して前条に規定する活動をした日が属する月の翌月の末日までに別に定める活動記録簿により、同条に規定する活動の報告を行うものとする。

(能率給の支給額)

第5条 条例別表の委員等の項に規定する予算の範囲内で町長が定める額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とし、別表に定める額とする。

(能率給の支給時期)

第6条 町長は、交付金の額の確定を受けた後、一括して支給する。

(能率給の返還)

第7条 町長は、第4条の報告に虚偽の記載があったと認めたときは、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月20日以後に任命された農業委員会委員の能率給の支給について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に前項に規定する農業委員会委員が行った活動実績の報告は、第4条の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月13日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町農業委員会委員等の能率給の報酬に関する規則の規定は、令和2年度に支給する報酬から適用する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町農業委員会委員等の能率給の報酬に関する規則の規定は、令和4年度に支給する報酬から適用する。

(令和7年3月28日規則第9号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の美里町農業委員会委員等の能率給の報酬に関する規則の規定は、令和6年度に支給する報酬から適用する。

別表(第5条関係)

区分

支給額

実績による支給額

(推進委員等の実績に応じた交付金の確定額から事務費を控除した額)×(当該委員等が行った第3条に規定する活動の日数)(全委員等が行った第3条に規定する活動の合計日数)

備考 1円未満の端数が生じたときは、四捨五入して得た額とする。

美里町農業委員会委員等の能率給の報酬に関する規則

平成31年2月25日 規則第3号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年2月25日 規則第3号
令和2年11月13日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第17号
令和7年3月28日 規則第9号