○美里町ケアプラン点検事業実施要綱
平成31年2月8日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及び計画を作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質の向上を図るため町が行うケアプラン点検事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 ケアプラン点検事業の実施主体は、美里町とする。
2 町長は前条に規定する目的を達成するために、事業の全て又は一部を町長が適当と認める者(以下「実施機関」という。)に委託することができる。
(委託に伴う措置)
第3条 前条第2項の規定により事業の委託を受けた実施機関は、年間の事業計画を作成し、町長に提出しなければならない。
2 実施機関は、町と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(点検の対象)
第4条 点検の対象となるケアプランは、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画
(2) 法第8条第26項に規定する施設サービス計画
(点検対象の選定及び実施計画の策定)
第5条 町長は、毎年度、点検の対象とする利用者の範囲、提出文書の内容、点検の実施時期等を定めた実施計画を策定し、これに基づいて点検を実施するものとする。
(点検の実施方法)
第6条 町長は、ケアマネジャーに対して、作成したケアプランに係る次に掲げる文書の提出を求めるものとする。
(1) 利用者基本情報、アセスメント表及び課題分析表
(2) 居宅サービス計画書又は介護予防計画書
(3) サービス担当者会議録及び経過記録
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、ケアプラン点検を実施しようとするときは、居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、法、指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)その他介護保険制度に関する法令及びケアプラン点検支援マニュアルその他国の定める基準に基づき、前項の規定により提出のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。
4 町長は、点検に当たって疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し又は再提出を求めるものとする。
5 町長は、点検の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、該当事業所に対して介護報酬の返納を求めるものとする。
6 町長は、点検の結果、不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する居宅介護支援事業所等への指導が必要と判断したときは、当該事業所への調査及び必要に応じて実地指導を行うものとする。
7 町長は、点検の結果を事業所に対し通知するものとする。
(庶務)
第7条 ケアプラン点検の庶務は、長寿支援課において行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ケアプランの点検に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。