○美里町農業者年金加入者協議会補助金交付要綱
平成31年2月28日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町農業者年金加入者協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美里町農業者年金加入者協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、農業者の老後生活の安定を図り、農業者の確保に資するために協議会が行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者年金制度の拡充強化に係る経費
(2) 農業者年金制度を浸透させるための啓蒙普及活動に係る経費
(3) 農業者の充実した老後生活を実現するための研修等に係る経費
(4) 農業の持続的発展に資するための調査及び研究に係る経費
(5) その他協議会の目的達成に必要な経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、12万円を限度とする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。