○美里町老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付要綱
平成31年2月28日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び美里町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美里町老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 補助金の交付は、老人の知識及び経験を生かし、生きがい及び健康づくりのための多様な社会活動が行われ、老後の生活を豊かなものとするとともに、明るい長寿社会づくりに資することを目的とする。
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象団体は、単位クラブ及び連合会とし、その要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 単位クラブ おおむね30人以上の会員で組織化されたもの。ただし、地域事情等のため会員が30人に満たない場合は、事情を考慮し判断するものとする。
(2) 連合会 単位クラブによって組織され、代表者として会長及びこれを補佐する副会長その他必要な役員を定めているもの
(1) 単位クラブ
ア ひとり暮らし高齢者宅への友愛訪問活動、環境美化活動又は社会奉仕活動に要する経費
イ 会員の生きがいづくり及び知識向上を図るための教養講座、各種教室等の開催に要する経費
ウ 会員の健康増進を図るためのスポーツ活動に要する経費
エ その他高齢者の社会参加を促すための活動等で、老人クラブの活動として適当と認められるものに要する経費
(2) 連合会
ア 単位クラブに対する指導及び活動を促進するための事業に要する経費
イ 高齢者の健康づくり及び介護予防を支援するための事業に要する経費
ウ 高齢者の孤立防止、環境美化活動、防災活動等地域の支え合いに資する事業に要する経費
エ その他高齢者の社会参加を促すための活動等で、連合会の活動として適当と認められるものに要する経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 単位クラブが連合会に納める負担金及び連合会が宮城県老人クラブ連合会に納める負担金
(2) 親睦会、慰安旅行等、単なる娯楽活動と認められる事業に対する経費
(3) 食糧費(講師、専門家等の食糧費並びに単位クラブ等が行う活動時において会員の水分補給等のために支給する茶菓代及び料理教室の食材費を除く。)
(4) その他町長が適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第4条第1項の別に定める書類は、事業計画書及び4月1日時点における会員名簿(単位クラブの場合に限る。)とする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助金の前金払をする必要があると認めた場合には、前金払をすることができるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金額 | |
単位クラブ | 均等割 | 45,000円 |
会員割 | 1人につき200円 | |
連合会 | 一般事業 | 450,000円 |
特別事業 | 400,000円 | |
健康づくり事業 | 280,000円 | |