○美里町下水道使用料に関する事務委任規則
平成31年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、美里町地域下水処理場使用条例(平成18年美里町条例第141号)第10条に規定する地域下水処理場使用料、美里町下水道条例(平成18年美里町条例第165条)第16条第1項に規定する公共下水道使用料及び美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号)第18条に規定する農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料」と総称する。)に係る事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業管理者の権限を行う町長(以下「水道事業」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、下水道使用料に係る事務のうち次に掲げる事務を水道事業に委任する。ただし、他の市町村の区域に係るものを除く。
(1) 使用開始等の届出の受付(美里町水道事業給水条例(平成18年美里町条例第176号)第14条に規定する給水契約の申込み又は同条例第19条に規定する水道の使用中止、変更等の届出に併せて届出されるものに限る。)
(2) 排出汚水量(排出汚水量の認定を除く。)の算定
(3) 下水道使用料の算定
(4) 下水道使用料の徴収及び減免
(5) 下水道使用料の督促
(6) 下水道使用料に係る延滞金の徴収
(使用開始の通知)
第3条 町長は、新たに排水設備を設置し下水道の使用を開始した者があるときは、その者の住所、氏名、使用開始年月日及び開始時の水道メーター数値を水道事業に通知するものとする。
(報告等)
第4条 水道事業は、第2条に規定する委任事務について、月ごとに実施状況を取りまとめ、翌月末日までに町長に報告しなければならない。
2 水道事業は、委任事務により収納した使用料及び延滞金を月ごとに取りまとめ、翌月末日までに町長が指定した口座に入金しなければならない。
(経費の負担)
第5条 町長は、委任事務に要する経費を負担しなければならない。
2 前項に規定する経費は、毎年度9月及び3月に分割して納付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、下水道使用料に関する事務の委任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月4日規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。