○美里町自衛隊家族会補助金交付要綱
平成31年3月20日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町自衛隊家族会(以下「家族会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、家族会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 自衛官募集の広報及び情報提供に関する事業
(2) 防衛思想の普及に関する事業
(3) 自衛隊の諸行事に協力するために実施する事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、対象事業の実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、事業計画書とする。
(実績報告書)
第6条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、事業報告書とする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助金の概算払いをする必要があると認めた場合には、概算払いをすることができるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び事業の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。