○美里町高齢者福祉避難所設置及び運営に関する要綱

平成31年3月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害発生時に指定避難所での生活が困難な高齢者で特別な配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)を対象に開設する二次的避難所(以下「福祉避難所」という。)の指定及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(福祉避難所の利用対象者)

第2条 福祉避難所の利用対象者は、身体等の状況が介護保険施設又は医療機関等に入所及び入院するには至らない程度の者であり、かつ、避難所での生活において特別な配慮を要するものとする。

2 町長は、利用者を決定するに当たっては、要配慮者又は家族の希望、避難行動要支援者名簿及び福祉避難所の受入可能人数を踏まえ、次に掲げる者を優先するものとする。

(1) 高齢者で通常の避難所では1人で移動することが困難なもの

(2) 前号に掲げる者を介助する者。ただし、要介助者1人につき1人に限る。

(3) 前2号に掲げる者のほか、避難所生活での配慮が特に必要であると町長が認める者

(福祉避難所の指定)

第3条 町長は、次に掲げる基準を満たす介護保険施設等を福祉避難所として指定するものとする。

(1) 災害時に避難者の安全空間を確保することができること。

(2) 耐震、耐火構造の建築物であること。

(3) 対象とする避難者に適するバリアフリー化がなされていること。

(4) 相談等の必要な生活支援が受けられるなど避難者が安心して生活できる体制を整備できること。

(協定書の締結)

第4条 町長は、前条の規定により福祉避難所を指定したときは、当該施設を運営する事業者と福祉避難所の設置運営に関する協定書を締結するものとする。

(福祉避難所の開設)

第5条 町長は、福祉避難所を開設しようとするときは、前条の規定により協定を締結した施設(以下「協定締結施設」という。)へ施設被災状況等報告書(様式第1号)の作成を依頼し、協定締結施設はこれを美里町災害対策本部へ提出するものとする。

2 町長は、前項の報告を勘案し、福祉避難所の開設を決定したときは、高齢者福祉避難所開設要請書(様式第2号)により協定締結施設に対して高齢者福祉避難所の開設を要請するものとする。ただし、福祉避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、口頭での通知により開設を要請できるものとし、開設後速やかに協定締結施設に対し高齢者福祉避難所開設要請書を提出するものとする。

(福祉避難所の利用者の決定)

第6条 第2条に該当する者で、福祉避難所への移動を希望する者は高齢者福祉避難所利用同意書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、福祉避難所の利用者を決定したときは、速やかに高齢者福祉避難所利用決定通知書(様式第4号)を交付し、決定を受けた者は受け入れ先の福祉避難所の管理者へこれを提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定した者について、要配慮者情報提供書(様式第5号)を協定締結施設へ送付するものとする。

(福祉避難所の運営)

第7条 第5条の規定により福祉避難所を開設した協定締結施設は、要配慮者受入状況報告書(様式第6号)及び高齢者福祉避難所運営報告書(様式第7号)を作成し、要配慮者受入状況報告書は毎日、高齢者福祉避難所運営報告書は福祉避難所の解除後7日以内に、美里町災害対策本部に提出するものとする。

2 協定締結施設は、福祉避難所の運営に当たって食料、寝具、消耗器材等が不足する場合には、美里町災害対策本部へ報告するものとする。

3 町は、前項の報告があったときは、必要な物資の提供に努めるものとする。

(福祉避難所の変更・解除)

第8条 町長は、福祉避難所の開設期間の変更を決定したとき、又は解除の決定をしたときは、高齢者福祉避難所(変更・解除)通知書(様式第8号)により、協定締結施設へ通知するものとする。

(運営経費)

第9条 町は、福祉避難所の開設及び運営に係る経費で、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく政令、省令、通知等により規定されたものについて負担するものとする。

2 協定締結施設は、前項に係る費用を高齢者福祉避難所運営費請求書(様式第9号)及び高齢者福祉避難所運営費請求明細書(様式第10号)に必要書類を添付して、町長に請求するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、高齢者福祉避難所設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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美里町高齢者福祉避難所設置及び運営に関する要綱

平成31年3月28日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)