○美里町婦人防火クラブ連合会補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町婦人防火クラブ連合会(以下「婦人防火クラブ」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美里町婦人防火クラブ連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、美里町消防団の消防活動を円滑にするために婦人防火クラブが行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 美里町消防団の活動を円滑にするための資機材の購入に係る経費
(2) 火災等災害時において、美里町消防団及び美里町消防団後援会連合会と連携して被害拡大防止活動を行うための資機材購入に係る経費
(3) 町民の火災予防啓発及び防災意識啓発のために行う事業に係る経費
(4) 宮城県、北海道・東北地区又は全国婦人防火クラブ等の行事として美里町内で開催し、美里町婦人防火クラブ連合会が主催又は共催する行事に係る経費
(5) その他婦人防火クラブの目的達成に必要な事業に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。