○美里町防犯協会補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町防犯協会(以下「防犯協」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美里町防犯協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、防犯推進のために防犯協が行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防犯推進のための啓発資材の購入に係る経費
(2) 防犯推進のための各種大会への参加費及び防犯に功労した者への表彰に係る経費
(3) その他防犯協の目的達成に必要な事業に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。