○美里町カーボン・マネジメント推進会議設置要綱
平成31年3月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の趣旨を踏まえ、ゼロカーボンシティの実現に向け、脱炭素のまちづくりを総合的に推進するため、美里町カーボン・マネジメント推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「カーボン・マネジメント」とは、本町において発生する地球温暖化の原因となる二酸化炭素を始めとした温室効果ガスの排出量を適切に管理し、その排出削減に関する取組に係る計画、実施、点検及び改善が着実かつ有効に行われることをいう。
(所掌事項)
第3条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) カーボン・マネジメントの取組に関すること。
(2) 実行計画及び実施計画(以下「実行計画等」という。)の推進に関すること。
(3) 実行計画等の進捗管理及び見直しに関すること。
(組織)
第4条 推進会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、課長職及びこれに相当する職にある者のうち町長が指名するものをもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員にカーボン・マネジメントに関する取組の周知を行い、各所属に応じた実行計画等の取組を推進すること。
(2) 所属職員による実行計画等の実施状況を把握するとともに、推進会議へ報告すること。
(3) 所管している燃料、電力等の使用量を定期的に把握し、推進会議へ報告すること。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第4条の規定にかかわらず、会議の議題に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(推進員)
第7条 各所属におけるカーボン・マネジメントに関する取組の適正な実施を推進するため、各所属に推進員を置き、課長補佐又はこれに相当する職にある者の中から所属長が指名する者をもって充てる。
2 推進員の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員に対し、カーボン・マネジメントに関する取組の実施に関し必要な指示、助言等を行い、推進すること。
(2) 燃料、電力等の使用量を定期的に把握し、委員に報告すること。
(職員の責務)
第8条 全ての職員は、自らの業務においてカーボン・マネジメントに関する取組の積極的な実施に努めるとともに、実行計画等の目標が達成されるよう委員及び推進員に協力しなければならない。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げるまちづくり推進課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年3月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。