○美里町水道料金等収納業務の委託に関する規程
平成31年4月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、公金の収納業務を私人に委託することに関して必要な事項を定めるものとする。
(委託基準)
第2条 町長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の規定に該当し、かつ、適当と認める私人に収納業務を委託することができる。
(委託契約の締結)
第3条 町長は、収納業務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について委託契約を締結するものとする。
(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類
(2) 委託期間
(3) 記録管理の方法
(4) 担保及び弁償責任
(5) 委託料の額並びに支払の時期及び方法
(6) 法人以外の者に委託した場合の身分証明書の携帯等委託事務の執行手続に必要な事項
(受託者の責務)
第4条 収納業務の委託を受けた私人(以下「受託者」という。)は、この規程、契約書、仕様書等及び関係法令に定められた事項を遵守し、誠実に収納業務を執行しなければならない。
(領収書の交付)
第5条 受託者は、水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
(水道料金等の払込)
第6条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、町長又は町長が指定する金融機関に金融機関の翌営業日までに払い込まなければならない。
2 受託者は、前項に規定に基づき水道料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書を速やかに町長に提出しなければならない。
(日報等の作成)
第7条 受託者は、収納業務の処理経過を明確にするため、日報等の書類を作成しなければならない。
(検査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、収納業務について、受託者に報告を求め、又は書類等の検査をすることができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、収納業務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。