○美里町森林環境整備基金条例
令和元年6月20日
条例第15号
(設置)
第1条 美里町における森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、美里町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。
(処分)
第6条 基金は、第1条の設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。