○美里町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
令和元年7月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大規模地震による住宅被害を減ずるため、町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の耐震改修設計(工事監理費を含む。以下同じ。)及び耐震改修工事又は建替え工事(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において美里町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断事業 町が木造住宅の所有者の求めに応じ、補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)の耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業をいう。
(2) 旧耐震診断事業 平成17年度に町が対象住宅の耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣した事業をいう。
(3) 耐震改修計画事業 平成16年度に町が対象住宅の耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣した事業をいう。
(4) 耐震化工事助成事業 町が対象住宅について、その住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業をいう。
(5) その他改修工事 住宅の機能や性能の維持・向上を目的として住宅の全部若しくは一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事のうち、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。
(補助対象)
第3条 対象住宅は、宮城県及び町が定めた地域住宅計画に基づき、町内に存し、昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法(太い柱、垂れ壁等を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法(耐力壁と剛床を強固に一体化した箱型構造、ツーバイフォー等)による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅で、過去に小牛田町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱、南郷町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱又はこの要綱に基づく耐震化工事の助成を受けていないものとする。
(1) 耐震診断事業等又は旧耐震診断事業等による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅で、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とする住宅又は建替え工事を実施する住宅
(2) 耐震診断事業等又は旧耐震診断事業等による耐震一般診断の重大な地盤・基礎の注意事項(以下「重大な注意事項」という。)がある住宅で、重大な注意事項を改善する住宅又は町内で重大な注意事項が生じない位置に建て替え工事を実施する住宅
(3) 上部構造評点が1.0未満で重大な注意事項がある住宅で、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大な注意事項の改善を実施する住宅又は町内で建替え工事を実施する住宅
(4) 耐震改修計画事業等による耐震精密診断の総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅又は町内で建替え工事を実施する住宅
(補助対象経費)
第4条 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる経費は、対象住宅所有者が行う耐震化工事に要する経費(建替え工事にあっては耐震化工事に要する費用相当分に限る。)とする。
(1) その他改修工事がない場合 耐震化工事に要する補助対象経費に5分の4を乗じて得た額。ただし、100万円を限度とする。
(2) その他改修工事又は建替え工事を行う場合 耐震化工事に要する補助対象経費に25分の22を乗じて得た額。ただし、110万円を限度とする。
(交付の申込等及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、美里町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金の額の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに美里町木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、美里町木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第9条 申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、美里町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第8号。以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 完了実績報告書は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、令和元年7月1日以後に実施される耐震化工事について適用する。
附則(令和6年3月29日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。








