○美里町強い農業・担い手づくり総合支援事業(推進事業)補助金交付要綱
令和元年7月1日
告示第67号
美里町経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成26年美里町告示第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援事業の実施に当たり、予算の範囲内において補助金を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表2に規定する融資主体補助型及び被災農業者支援型(以下「推進事業」という。)による補助金をいう。
(2) 助成対象者 別表に定める補助金の交付の対象となる者をいう。
(3) 基金協会 宮城県農業信用基金協会をいう。
(4) 助成対象者等 前2号に掲げる者をいう。
(5) 法令等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林水産省令第18号。以下「農林省令」という。)、実施要綱及び宮城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金(推進事業)交付要綱並びに法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
(対象事業及び補助金の額等)
第3条 補助金の対象事業、経費及びこれに対する補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。
2 交付の申請をしようとする者は、交付申請に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条第3項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 規則第6条第1項第1号の町長の承認を受ける場合(支援事業の完了後における成果物の変更を含む。)は、強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金変更申請書(様式第3号)又は強い農業・担い手づくり総合支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金変更申請書(様式第4号)を提出するものとする。
(2) 規則第6条第1項第2号の契約に関する次に掲げる事項
ア 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として一般の競争に付さなければならない。ただし、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。
イ 契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約に参加しようとする者に対し、指名停止等に関する申立書(様式第5号)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(3) 規則第6条第1項第3号の町長の承認を受ける場合は、強い農業・担い手づくり総合支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を提出するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助金の交付の決定を受けた助成対象者等が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助金の交付の決定を受けた助成対象者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の規定により決定を取り消し、又は条件を変更したときは、速やかにその旨を補助金の交付の決定を受けた助成対象者等に通知するものとする。
2 前項の規定により着工する場合において、当該助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第8条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた助成対象者等が提出する報告等により、当該助成対象者等の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該助成対象者等に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助金の交付の決定を受けた助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、当該助成対象者等に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を求めるものとする。
(竣工)
第10条 補助金の交付の決定を受けた助成対象者は、推進事業が竣工したときには、速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る竣工届(様式第9号)により、町長に届け出るものとする。
2 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)により町長に報告するとともに、町長の返還請求を受けてこれを返還しなければならない。
(是正のための措置)
第12条 町長は、実績報告書の提出を受けた場合において、規則第12条の規定による審査その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成対象者等に対して命じることができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第15条 町長は、規則第14条の規定に定めるもののほか、次に掲げる場合は、補助金の交付決定を取消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 町長は、補助金の交付決定の取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めてその返還を請求するものとする。
3 助成対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を求められた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた補助金の額に充てられたものとする。
4 助成対象者等は、補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町長に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第18条 町長は、助成対象者が補助金の返還を求められ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(財産の管理等)
第19条 助成対象者は、補助金により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第20条 規則第16条に規定する財産の処分制限の対象は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 財産の処分を制限する期間は、農林省令第5条に規定する処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
3 助成対象者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
5 その他町長が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳(様式第14号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
区分 | 助成対象者 | 事業内容 | 補助金の額 |
(1) 融資等活用型補助事業 | 令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知)に定めるとおり | 助成対象事業経費の9/10以内とし、その算定は、事業内容に応じて国の交付率及び宮城県の交付率により算定した額とする。 | |
(2) 追加的信用供与補助事業 | 定額 | ||
附則(令和2年2月14日告示第10号)
この告示は、令和2年2月14日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 事業実施区域 | 助成対象者 | 事業内容 | 補助金の額 |
1 融資主体補助型 (1) 融資主体型補助事業 (2) 追加的信用供与補助事業 | 実施要綱別記2のⅡの各規定に定めるとおり | |||
2 被災農業者支援型 (1) 融資等活用型補助事業 (2) 追加的信用供与補助事業 | 実施要綱別記2のⅢの各規定に定めるとおり | |||














