○美里町機構集積協力金交付要綱
令和元年10月1日
告示第83号
美里町機構集積協力金交付要綱(平成27年美里町告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地中間管理事業を通じた担い手への農地の集積、集約化を図るため、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))別記2―1及び美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象事業、要件、交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 地域集積協力金(集積・集約化タイプ) 地域集積協力金交付申請書(集積・集約化タイプ)(様式第1号)
(2) 地域集積協力金(集約化タイプ) 地域集積協力金交付申請書(集積タイプ)(様式第2号)
(3) 経営転換協力金(農業部門の減少により経営転換する場合) 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)
(4) 経営転換協力金(リタイアする農業者又は農地の相続人で農業経営を行わない場合) 経営転換協力金交付申請書(様式第4号)
(交付条件)
第4条 規則第6条第3項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 地域集積協力金(集約化タイプ)の目標年度において交付要件を満たしていない地域が、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさない場合は、交付を受けた協力金を返還すること。
(2) 経営転換協力金を、農業部門の減少により経営転換する場合に該当し、協力金の交付を受けた者は、交付決定後10年間、廃止部門の経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託を行わないこと。
(3) 経営転換協力金を、リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者に該当し、協力金の交付を受けた者は、交付決定後10年間、農業経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託を行わないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、交付決定後についても、実施要綱に従わなければならない。
(協力金の取消し)
第6条 町長は、規則第14条の定めるもののほか、実施要綱で定める交付要件及び交付申請時に誓約した内容に違反していることが明らかになった場合は、交付決定の取消しを行うことができる。
(報告及び検査)
第7条 町長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
交付対象事業 | 事業の内容・要件 | 交付対象者 | 交付額 |
地域集積協力金交付事業 (集積・集約化タイプ) | 実施要綱別記2―1第3の1の(1)とおり | 協力金の使途について、地域及び必要に応じて宮城県との協議の上、協力金を申請することを認められた個人、法人及び団体等 | 実施要綱別記2―1第5の4の(1)のとおり |
地域集積協力金交付事業 (集約化タイプ) | 実施要綱別記2―1第3の1の(2)とおり | 協力金の使途について、地域及び必要に応じて宮城県との協議の上、協力金を申請することを認められた個人、法人及び団体等 | 実施要綱別記2―1第5の4の(2)のとおり |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱別記2―1第3の2のとおり | 実施要綱別記2―1第6の1のとおり | 実施要綱別記2―1第6の3のとおり |











