○美里町新中学校整備等調整委員会設置要綱
令和元年7月10日
訓令第6号
(設置)
第1条 既存の町立中学校を再編した新しい町立中学校(以下「新中学校」という。)の整備を進めるため、美里町新中学校整備等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、調整する。
(1) 新中学校整備に関すること。
(2) 既存中学校の施設及び跡地の利用に関すること。
(3) その他調査、調整のために必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、まちづくり推進課長、防災管財課長、産業振興課長、建設課長、下水道課長、水道事業所長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局長及び教育総務課長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、職員のうちから期限を定め、委員に任命することができる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課学校教育環境整備室において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年7月10日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。