○美里町情報システム更新業務準備委員会設置要綱

令和元年9月2日

訓令第7号

(設置)

第1条 美里町情報システムの更新業務を円滑に行うため、美里町情報システム更新業務準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(2) 情報システム更新業務 関連する複数の情報システムを一括して更新し、及び新たに導入する業務をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 現行の情報システムの総括

(2) 情報システム更新業務の基本方針(案)の作成

(3) 企画提案要請書等(案)の作成(発注する情報システム更新業務について、プロポーザル方式により優先交渉者を特定しようとする場合に限る。)

(5) 契約内容の確認及び情報システム更新業務の進捗管理

(6) その他情報システム更新業務に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、美里町情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)に規定する最高情報セキュリティ責任者の職にある者及び情報セキュリティ責任者の職にある者をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、セキュリティポリシーで規定する最高情報セキュリティ責任者の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会議を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会に、必要な調査、検討等をさせるためにワーキンググループを置くことができる。

2 前項のワーキンググループは、セキュリティポリシーに規定する情報システム管理者又は情報システム担当者のうち、委員長が指定する者をもって組織する。

(任期)

第7条 委員の任期は、情報システム更新業務に係る情報システムが安定稼動するまでとする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、委員会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課情報システム係において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和元年9月2日から施行する。

(令和6年9月20日訓令第13号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

美里町情報システム更新業務準備委員会設置要綱

令和元年9月2日 訓令第7号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
令和元年9月2日 訓令第7号
令和6年9月20日 訓令第13号