○美里町立南郷病院多職種からなる役割分担推進のための委員会規程

令和元年10月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 美里町立南郷病院における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るため、美里町立南郷病院多職種からなる役割分担推進のための委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 看護職員の負担の軽減に関すること。

(2) 看護職員の処遇の改善に関すること。

(3) 看護補助者の配置に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るために院長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、看護科長をもって充てる。

3 委員は、院長が推薦する次に掲げる者をもって充てる。

(1) 医局 1人

(2) 看護科 1人

(3) 薬剤係 1人

(4) 臨床検査係 1人

(5) 放射線検査係 1人

(6) 栄養指導係 1人

(7) 事務局 1人

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、看護科及び事務局において処理する。

(補則)

第7条 この規程で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

美里町立南郷病院多職種からなる役割分担推進のための委員会規程

令和元年10月1日 訓令第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和元年10月1日 訓令第8号