○令和元年台風第19号の被災者に対する国民健康保険の一部負担金の免除に関する規則
令和元年11月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第19号)第44条第1項第2号の規定に基づき、令和元年台風第19号により被災した国民健康保険の被保険者に係る一部負担金(以下「一部負担金」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象)
第2条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯に属する者が令和元年台風第19号により次の各号のいずれかに該当したときは、一部負担金を免除することができる。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
2 一部負担金の免除期間は、前項各号のいずれかに掲げる事由に該当したときから、令和2年9月末日までとする。
3 一部負担金の免除の対象となるものは、診療、調剤及び訪問看護とする。
(免除証明書の提示)
第4条 免除証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、個人番号カード又は資格確認書に当該免除証明書を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、免除証明書の交付を受ける前に、保険医療機関等に一部負担金を支払った場合は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)に保険医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金の額を確認する書類を添付して町長に申請しなければならない。
(免除等の取消し)
第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除又は還付を受けたときは、免除又は還付の決定を取り消し、当該取消しに係る額を返還させるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、一部負担金の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。




