○令和元年台風第19号の被災者に対する介護保険の利用者負担額の免除に関する規則
令和元年11月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号により被災した介護保険の被保険者に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用による介護保険の利用者負担額の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象)
第2条 町長は、利用者負担額の支払義務を負う世帯主又は世帯に属する者が令和元年台風第19号により次の各号のいずれかに該当したときは、利用者負担額を免除することができる。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
2 利用者負担額の免除期間は、前項各号のいずれかに掲げる事由に該当したときから、令和2年9月末日までとする。
(額の特例の適用割合)
第3条 額の特例を適用する場合における法第50条及び第60条の規定により町が定める割合は、100分の100とする。
(利用者負担額の免除申請等)
第4条 利用者負担額の免除を受けようとする世帯主又は世帯に属する者は、前条第1項各号のいずれかに掲げる事由が発生した年度内に介護保険利用者負担額免除申請書(様式第1号)に当該事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(免除証明書の提示)
第5条 免除証明書の交付を受けた者が、利用者負担額の免除を受けようとするときは、当該免除認定証を介護サービス事業所又は特定介護保険施設等(以下「介護サービス事業所等」という。)に提示しなければならない。ただし、免除証明書の交付を受ける前に、介護サービス事業所等に利用者負担額を支払った場合は、介護保険利用者負担額還付申請書(様式第4号)に介護サービス事業所等が発行した領収書又は既に支払った利用者負担額の額を確認する書類を添付して町長に申請しなければならない。
(免除等の取消し)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により免除又は還付を受けたときは、免除又は還付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分について、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。




