○令和元年台風第19号の被災者に対する介護保険料の減免に関する規則
令和元年12月13日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号(以下「災害」という。)の被災者に対する美里町介護保険条例(平成18年美里町条例第136号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」とは、市町村が発行する罹災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年9月30日までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については、条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が美里町に納入すべき期日をいう。)が到来する保険料とする。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 10分の10 |
半壊・大規模半壊 | 10分の5 |
床上浸水 | 10分の5 |
(2) 災害によりその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な疾病を負った第1号被保険者 全額
(3) 災害によりその属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者 全額
(4) 災害によりその属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額。)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 保険料にその属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額を乗じて得た額を、その主たる生計維持者の平成30年の所得の合計額で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額
平成30年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8(ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10) |
2 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなして前項第1号の規定を適用する。
3 第1項の規定により算出された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免の取消し等)
第7条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、減免を取り消すものとし、納付を免れた保険料を徴収するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、災害に係る保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年3月18日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

