○美里町教育委員会後援等の名義使用に関する規則

令和元年7月16日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援等を行う場合の基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、名義使用の承諾を行うことにより当該事業を奨励することをいう。

(2) 共催 事業の趣旨に賛同し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援等 後援及び共催をいう。

(後援等の名義)

第3条 後援等について名義使用を承諾する場合の名義は、「美里町教育委員会」とする。

(承諾の基準)

第4条 名義使用の承諾は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 事業の主催者が次のいずれかに該当する団体であるとき。

 国又は地方公共団体

 学校等の教育機関又はこれらの連合体

 公益法人(宗教法人を除く。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 に掲げるもののほか公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業又は特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動を行うことを主たる目的とする団体

 新聞社、放送局等の報道機関

 その他教育長が特に相当と認めた団体

(2) 事業の内容が次のすべてに該当するとき。

 教育、学術、文化、スポーツの向上及び普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。

 営利を目的とするものでないこと。

 政治的目的を有するものでないこと。

 宗教的目的を有するものでないこと。

 事業の開催場所について、保健衛生、災害防止等について必要な措置が講じられていること。

(申請の手続)

第5条 後援等の名義使用の承諾を受けようとする者は、当該事業の開始日14日前までに、後援等の名義使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という)を教育長に提出しなければならない。

(後援等の承諾)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、後援等の名義使用を承諾するか否かを決定し、申請者に対し、後援等の名義使用承諾通知書(様式第2号)又は後援等の名義使用不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(後援等の承諾の取消し等)

第7条 教育長は、後援等の名義使用を承諾した事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承諾を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 承諾の要件に違反したとき。

2 教育長は、前項の規定により承諾を取り消したときは、申請者に対し、後援等の名義使用承諾取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(承諾の条件)

第8条 承諾に際しては、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 申請時の事業計画等に変更があった場合は、速やかに、様式第1号により届け出ること。

(2) 事業終了後は、速やかに、その結果につき事業実績報告書(様式第5号)を提出すること。

(3) 事故防止、救護体制等について留意すること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町教育委員会後援等の名義使用に関する規則

令和元年7月16日 教育委員会規則第3号

(令和元年7月16日施行)