○美里町子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

令和2年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び府令の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間及び同条第10号の市町村が認める事由は、美里町保育の必要性の認定等に関する条例(平成27年美里町条例第5号)第3条に定めるとおりとする。

(認定の申請)

第4条 法第30条の5第1項及び府令第28条の3第1項の規定により、施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前こどもの保護者は、子育てのための施設等利用給付に係る認定申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、認定の可否を審査の上決定し、その結果を施設等利用給付認定通知書(様式第2号)又は施設等利用給付認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認定期間)

第5条 施設等利用給付認定の期間は、府令第28条の5各号に掲げる期間とする。ただし、第3条に規定する事由に該当しなくなった場合は、この限りでない。

2 前項に定める期間のうち、府令第28条の5第4号の市町村が定める期間は、90日とする。

3 第1項に定める期間のうち、府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでの期間で、保育の必要性があると見込まれる期間とする。

(認定内容の変更申請)

第6条 認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、保護者は、速やかに施設等利用給付認定変更届(様式第4号)によりその旨を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、認定の可否を審査、決定し、その結果を施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)又は施設等利用給付認定却下通知書により通知するものとする。

(現況届)

第7条 府令第28条の6第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定現況届(様式第6号)によるものとする。

(認定の取消し)

第8条 町長は、法第30条の9第1項の規定により認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設等利用給付認定に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和7年12月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和7年12月15日施行)