○美里町子育てのための施設等利用給付の支給に関する規則
令和2年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び府令の例による。
(支給対象者及び対象経費)
第3条 施設等利用費の支給対象者は、法第30条の5第1項及び府令第28条の3第1項の規定により町長が子育てのための施設等利用給付の認定を行った法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者(以下「認定保護者」という。)とし、支給する対象経費は、認定保護者が施設等に支払った法第30条に規定する特定子ども・子育て支援に要した費用とする。
(2) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業又は子育て支援活動支援事業に係る施設等利用費 施設等利用費請求書(認可外保育施設等用)(様式第3号)、特定子ども・子育て支援提供証明書及び当該施設等利用に係る領収書
2 前項の規定にかかわらず、小学校就学前子どもが美里町立幼稚園が実施する預かり保育事業を利用する場合は、法第30条の11第3項及び第4項の規定により給付を行うものとする。
(施設等利用給付費の支給)
第6条 町長は、前条の規定により支給決定をした場合、請求のあった日から30日以内に認定保護者に対し施設等利用給付費を支給するものとする。
(支給の取消し及び返還)
第7条 町長は、施設等利用費を請求した認定保護者が虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けたと認められるときは、支給を取り消し、既に支給した施設等利用費の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設等利用給付の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。






