○美里町立保育所給食費徴収規則

令和2年2月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号。以下「条例」という。)第12条に規定する給食費(以下「保育所給食費」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所給食費の徴収)

第2条 保育所給食費は、美里町立保育所に在籍する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童(満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過したものに限る。以下「児童」という。)に提供する食事(以下「保育所給食」という。)に係る食材料費とする。

2 町長は、児童の保護者等(当該児童に対して親権を行う者その他これに準ずる者をいう。)から保育所給食費を徴収する。

(保育所給食の申込み)

第3条 保育所給食の提供を受けようとする児童の保護者等は、保育所給食申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(保育所給食の提供の決定)

第4条 町長は、前条の申込があったときは、その内容を審査し、結果を保育所給食決定通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

2 保護者等は、前条の保育所給食申込書の内容に変更が生じたときは、保育所給食変更届出書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(保育所給食費の免除)

第5条 次の各号のいずれかの児童の保育所給食費については、その全額を免除するものとする。

(2) 利用者負担額徴収規則別表備考第3項各号のいずれかに該当する世帯であって同表に規定する第6階層又は第7階層に該当するものに属する児童

(3) 同一世帯から扶養の義務があり、かつ生計を一にする2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設、特例保育施設、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援を利用している場合において、そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く児童

2 町長は、前項の規定により保育所給食費の全額を免除することとしたときは、保育所給食費免除通知書(様式第4号)により保護者等に通知するものとする。

(保育所給食費の額)

第6条 1月当たりの保育所給食費の額は、対象となる児童1人につき6,000円とする。ただし、月の中途において保育所給食の利用を開始し、又は解約した場合の当該月分の給食費の額は、日割計算とする。

(保育所給食費の納付)

第7条 給食費は毎月その月分を徴収するものとし、納入期限は、当該月の末日とする。

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納入期限までに納入することができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該納入期限を延長することができる。

(保育所給食費の減免)

第8条 条例第13条の規定により保育所給食費の減免を受けようとする保護者等は、保育所給食費減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を保育所給食費減免決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、保育所給食費の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年5月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町立保育所給食費徴収規則

令和2年2月28日 規則第5号

(令和7年12月15日施行)