○美里町家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和2年1月24日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づき、家庭的保育事業者等(以下「事業者」という。)に対して実施する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の目的)
第2条 指導監査は、事業者が行う家庭的保育事業等の運営が適切に行われることを検査することにより、その結果について必要な助言及び指導を行うことをもって、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(指導監査の方針)
第3条 指導監査は、児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日児発第471号厚生省児童家庭局長通知)及び児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める事項に留意し、効果的かつ効率的に実施するものとする。
2 町長は、指導監査を適切に実施するため、町長は、次に掲げる事項を定める。
(1) 当該年度の重点事項等を含む指導監査実施方針
(2) 前号の指導監査実施方針等を踏まえた指導監査実施計画
(指導監査の種類)
第4条 指導監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般指導監査
(2) 特別指導監査
(指導監査の対象)
第5条 この要綱による指導監査の対象は次に掲げる事業とする。
(1) 法第6条の3第9項に定める家庭的保育事業
(2) 法第6条の3第10項に定める小規模保育事業
(3) 法第6条の3第11項に定める居宅訪問型保育事業
(4) 法第6条の3第12項に定める事業所内保育事業
(一般指導監査)
第6条 一般指導監査は、第3条第2項第2号に規定する指導監査実施計画に基づき、原則として年1回実地において実施するものとする。
(一般指導監査の項目及び基準)
第7条 町長は、一般指導監査における公平性を確保するため、監査の観点、評価事項等を内容とする指導監査基準を別に定めるものとする。
(一般指導監査の方法等)
第8条 町長は、一般指導監査の実施に当たっては、事業者に対し、一般指導監査の期日、指導内容その他必要な事項を家庭的保育事業等指導監査実施通知書(様式第1号)により事前に通知するものとする。
2 町長は、一般指導監査を効率的に実施するため、事業者に対し、事前に資料の提出を求めることができる。
3 一般指導監査を実施した職員は、当該実施場所等において、事業者に対し、一般指導監査の結果について講評を行うものとする。
4 一般指導監査の結果、継続して監査が必要と認められる場合は、再度一般指導監査を実施することができる。
(特別指導監査)
第9条 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、必要に応じ、特定の事項について重点的に実地において実施するものとする。
(1) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否したとき。
(2) 一般指導監査により指示した事項に改善が認められない状況が継続したとき。
(3) 家庭的保育事業等の運営等に重大な問題が生じ、又はその可能性があるとき。
(特別指導監査の方法)
第10条 特別指導監査は、事前の通知なく実施できるものとする。
2 特別指導監査は、その目的及び効果をその都度勘案し、問題、性質等の重要性、緊急性等の状況に応じ、必要と認められる事項について重点的に実施するものとする。
(指導監査員)
第11条 指導監査員は、原則として指導監査所管課職員2人以上を持って編成するものとし、そのうち1人は係長職以上の職にある職員とする。
(1) 指導監査の結果、改善報告を要する指摘事項がある場合 家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号(その1))
(2) 指導監査の結果、改善報告を要しない指摘事項がある場合 家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号(その2))
(3) 指導監査の結果、指摘事項がない場合 家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号(その3))
4 指摘事項に対する是正改善の状況について、重要な事項等については、必要に応じてその改善状況を確認するため、事後指導、再度の監査その他の措置をとるものとする。
(1) 著しく不適正な保育内容又は保育環境である場合
(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合
(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
2 前項の規定により命令を行った場合には、その旨を公示するものとする。
(認可の取消し等)
第15条 町長は、勧告を行ったにもかかわらず、改善措置が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は改善指導、改善勧告に行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、法第34条の17第4項の規定に基づき、事業の制限又は停止(以下「認可の取消し等」という。)を命じるものとする。
2 認可の取消し等を行ったときは、遅滞なく、当該事業者等の名称等を公示するものとする。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第16条 町長は、監査の結果、事業者に対して、認可の取消し等の処分を行おうとする場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年1月24日から施行する。











