○美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業確認指導監査実施要綱
令和2年1月24日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第11条に規定する施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化及び特定教育・保育及び特定地域型保育の質の確保を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、美里町が行う質問、立ち入り及び検査等(以下これらを「指導等」という。)並びに監査の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(指導等及び監査の目的)
第2条 指導等及び監査は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費等の支給の適正化を図ることを目的とする。
(指導等の方針)
第3条 指導等は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条及び法第45条に規定する特定教育・保育施設等の設置者の責務、美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年美里町条例第3号)に規定する運営に関する基準、施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤及び不正の防止を図るために実施するとともに、宮城県と連携して対応するものとする。
2 町長は、指導等を適切に実施するため、次に掲げる事項を定める。
(1) 当該年度の重点事項等を含む確認指導検査実施方針
(2) 前号の確認指導検査実施方針等を踏まえた確認指導検査実施計画
(指導等の形態)
第4条 指導等の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
(2) 実地指導
(指導等の対象の選定)
第5条 指導等は、全ての特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者を対象とし、次に掲げる選定基準により計画的に実施する。
(1) 集団指導は、特定教育・保育等の提供、施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象に、原則として、年1回実施する。
(指導等の基準)
第6条 町長は、指導等における公平性を確保するため、指導等の観点、評価事項等を内容とする確認指導検査基準を別に定めるものとする。
(集団指導の方法等)
第7条 町長は、集団指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、集団指導の期日、指導内容その他必要な事項を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業集団確認指導実施通知書(様式第1号)により事前に通知するものとする。
2 集団指導は、特定教育・保育等の提供及び施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、やむを得ない事情により集団指導を欠席した特定教育・保育施設等があるときは、当該教育・保育施設等に対して、講習等で使用した資料を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。
(実地指導の方法等)
第8条 町長は、実地指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、実地指導の日時及び場所その他必要な事項を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業実地確認指導実施通知書(様式第2号)により事前に通知するものとする。
2 実地指導は、内閣府令等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等により行う。
3 町長は、実地指導を効率的に実施するため、特定教育・保育施設等の設置者に対し、事前に資料の提出を求めることができる。
(1) 実地指導の結果、改善を要する指摘事項がある場合 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業実地確認指導結果通知書(様式第3号(その1))
(2) 実地指導の結果、改善報告を要しない指摘事項がある場合 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業実地確認指導結果通知書(様式第3号(その2))
(3) 実地指導の結果、指摘事項がない場合又は違反の程度が軽微である場合 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業実地確認指導結果通知書(様式第3号(その3))
(監査への変更)
第10条 実地指導において、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに法第38条又は第50条の規定に基づき、監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合
(監査の方針)
第11条 監査は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設等を対象とし、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。
(1) 法第39条、第40条、第51条又は第52条に規定する行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合
(2) 施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合
(3) 実地指導中に監査へ変更した場合
(監査対象)
第12条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める特定教育・保育施設等に行う。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)
(2) 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等の設置者に係る情報
(3) 法第14条第1項の規定に基づき行った実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報
(4) 死亡事故等の重大事故の発生又は当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身又は財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報
(5) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が疑われる情報
(監査の方法)
第13条 町長は、監査の実施に当たっては、特定教育・保育施設等の設置者に対し、監査の期日、監査を実施する職員の氏名その他必要な事項を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業確認監査実施通知書(様式第5号)により事前に通知するものとする。ただし、実地指導中において監査への変更を行った場合等、事前通知により難い場合は、この限りではない。
2 町長は、監査を効率的に実施するため、特定教育・保育施設等の設置者に対し、事前に資料の提出を求めることができる。
3 監査を実施した職員は、監査を実地において実施した場合は、当該実施場所等において、特定教育・保育施設等の設置者に対し、監査の結果について講評を行うものとする。
4 監査の結果、継続して監査が必要と認められる場合は、再度監査を実施することができる。
(監査員)
第14条 監査員は、監査所管課職員2人以上を持って編成するものとし、そのうち1人は係長職以上の職にある職員とする。
4 第1項の指摘事項のうち重要な事項等については、必要に応じてその改善状況を確認するため、事後指導、再度の監査その他の措置をとるものとする。
(行政上の措置)
第16条 町長は、違反疑義等について違反等の事実が認められた場合には、次のとおり、法第39条、第40条、第51条又は第52条の規定による行政上の措置を行うものとする。
(2) 設置者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置を取らなかった場合は、法第39条第4項又は第51条第4項の規定に基づき、当該設置者に対し、期限を定めて、措置命令書(様式第9号)によりその勧告に係る措置を取るべきことを命令するものとする。この場合において、命令を受けた設置者は期限内に実施報告書により報告を行うものとする。
(3) 法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する事実があると認める場合は、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止(以下「確認の取消し等」という。)を行うものとする。この場合において、町長は、法第41条第3号及び第53条第3号の規定に基づき、その旨を公示するとともに、当該設置者の名称等を宮城県知事に届け出るものとする。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第17条 町長は、監査の結果、特定教育・保育施設等の設置者に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、監査後、当該設置者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
(不正利得の徴収)
第18条 町長は、勧告又は取消処分等を行った場合において、当該勧告又は取消処分等の根拠となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等として支払った額の全部又は一部を徴収するものとする。
2 町長は、前項の規定による徴収を行うときは、特定教育・保育施設等の設置者に対し、支払った額について返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
3 町長は、法第12条第2項の規定により施設型給付費等の返還を命ずるときは、返還命令通知書(様式第11号)により特定教育・保育施設等の設置者に通知する。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、確認指導監査の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は令和2年1月24日から施行する。



















