○美里町公共施設等総合管理計画推進本部設置要綱
令和2年2月3日
訓令第1号
(設置)
第1条 美里町公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)の推進及び必要な事項を検討するため、美里町公共施設等総合管理計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の見直しに関すること。
(2) 公共施設等の長寿命化の推進に関すること。
(3) 公共建築物の再編、利活用の推進に関すること。
(4) 公共建築物の官民連携の推進に関すること。
(5) 低・未利用地の利活用の推進に関すること
(6) 前号に掲げるもののほか、公共施設等の総合管理を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、副町長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、美里町行政組織規則(平成18年美里町規則第3号。以下「規則」という。)第3条に規定する本庁(以下単に「本庁」という。)の課長又は課長に相当する職にある者及び規則第4章に規定する出先機関(以下単に「出先機関」という。)に所属する職員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する執行機関(以下単に「執行機関」という。)に所属する職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。
5 推進本部に事務局長を置くものとし、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる防災管財課(以下単に「防災管財課」という。)の長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、推進本部に出席し、計画案について審議する。
4 事務局長は、推進本部の事務を掌理する。
(推進本部の会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長において必要があると認める都度これを開催するものとする。
2 会議は、本部長が招集する。
3 会議の議長は、本部長が当たる。
(幹事会)
第6条 推進本部に付議すべき事項に関し、資料収集、調査・分析、検討、推進本部議案作成等の事務を処理するため、推進本部の下に幹事会を設置することができる。
2 幹事会は、本庁の課長補佐、技術補佐若しくは係長又はこれらに相当する職にある者及び出先機関に所属する職員並びに執行機関に所属する職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。
3 幹事会に幹事長を置くものとし、防災管財課長補佐の職にある者をもって充てる。
4 幹事長は、推進本部の会議に出席し、推進本部の会議に関する事務を処理する。
(幹事会の会議)
第7条 幹事会の会議は、事務局長が招集及び主宰するものとし、事務局長において必要があると認める都度、これを開催するものとする。
(意見の聴取)
第8条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第9条 推進本部及び幹事会の事務局は、防災管財課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年2月3日から施行する。