○美里町肉用繁殖牛導入等資金貸付基金条例
令和2年3月12日
条例第1号
美里町優良繁殖牛貸付基金条例(平成18年美里町条例第81号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 畜産経営者等に対し、肉用繁殖牛(肉用牛のうち、繁殖の用に供する雌牛をいう。以下同じ。)の導入等に係る資金の貸付けを行うことにより、肉用繁殖牛の改良増殖を促進し、本町畜産業の振興及び畜産経営の安定を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、美里町肉用繁殖牛導入等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。
(処分)
第6条 基金は、畜産経営者等に対する肉用繁殖牛の導入又は保留に係る資金の貸付けに要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに、改正前の美里町優良繁殖牛貸付基金条例第1条の規定により設置された美里町優良繁殖牛貸付基金に積み立てられた現金、その運用により取得した有価証券等は、改正後の美里町肉用繁殖牛導入等資金貸付基金条例第1条の規定により設置された美里町肉用繁殖牛導入等資金貸付基金に積み立てられたものとみなす。