○美里町福祉タクシー利用助成事業実施規則

令和2年3月25日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、心身に重度の障害がある者に対しタクシー利用料金の一部を助成することにより、心身に重度の障害がある者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において「対象者」とは、町内に住所を有し、次に該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級、2級及び3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害を有する者に限る。)に該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その者の障害の程度が「A」であるもの

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長又は児童相談所長の措置により、社会福祉施設(通所施設を除く。)に入所している者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、対象者から除くものとする。

(助成の内容)

第3条 町長は、福祉タクシー利用助成券(様式第1号。以下「利用券」という。)を使用する対象者(以下「利用者」という。)が町長が指定したタクシー会社を利用した場合に、乗車1回につき小型タクシーの基本料金相当額を、利用券によって助成するものとし、これを超える利用料金は、利用者の負担とする。

(申請)

第4条 前条の助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用助成券交付申請書(様式第2号)に身体障害者手帳又は療育手帳を添えて町長に申請しなければならない。

(登録及び利用券の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第2条に規定する対象者として認めたときは、福祉タクシー利用助成券交付台帳(様式第3号)に登録するとともに、利用券を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券は、1月につき3枚とし、申請日の属する月から当該日が属する年度の末月までの分を一括して交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときには割り増しして交付できるものとする。

3 利用券を忘失したときは、再交付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用料金の請求)

第6条 タクシー会社は、利用券によりタクシーを利用した日の属する月の終了後、速やかに福祉タクシー利用料金請求書(様式第4号)に利用券を添えて請求するものとする。

(利用料金の支払)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに支払うものとする。

(利用券の有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、交付した日から当該日が属する年度の末日までとする。

(利用券の使用制限)

第9条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 タクシー利用は、原則として受給者本人とする。ただし、特に介護が必要な場合に限り、付添人の同乗を認めるものとする。

(手帳の携行)

第10条 利用者が利用券を使用する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳を携行し、タクシーの乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(届出事項)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は、速やかに福祉タクシー利用助成券変更届(様式第5号)に未使用の利用券を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 心身の障害程度に変更があったとき。

(利用券の返還)

第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は、速やかに福祉タクシー利用助成券返納届(様式第6号)に未使用の利用券を添えて町長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 転出したとき。

(3) 死亡したとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 利用券の記載事項を改変して使用したとき。

(2) 利用券を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(3) 不正に利用券の交付を受けたとき。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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美里町福祉タクシー利用助成事業実施規則

令和2年3月25日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)