○美里町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年3月18日

告示第16号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の早期発見、その適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への支援を図るため、美里町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項で規定する事項のほか、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び援助に関すること。

(2) 要保護児童等対策に係る意識啓発に関すること。

(3) 要保護児童等に係る関係機関の連携に関すること。

(4) 要保護児童等に係る実態把握及び情報交換に関すること。

(5) その他要保護児童等対策に関し必要なこと。

(構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等をもって構成する。

2 法25条の2第4項の規定する要保護児童対策調整機関は、美里町とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、関係機関等の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第5条 協議会は、年1回、関係機関等の代表者による代表者会議を開催する。

2 代表者会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第6条 協議会に、次に掲げる事項について協議するため、実務者会議を置く。

(1) 情報交換及び個別ケース検討会議等で課題となった点の検討に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

(5) その他要保護児童等対策に関し必要なこと。

2 実務者会議は、別表第2に掲げる者をもって構成する。

3 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて召集する。

4 要保護児童対策調整機関は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 実務者会議に、次に掲げる事項について検討するため、個別ケース検討会議(以下「ケース会議」という。)を置く。

(1) 要保護児童の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告及びその評価と新たな情報の共有に関すること。

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(4) ケースの主たる担当機関と主たる援助者の決定に関すること。

(5) 援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他要保護児童等対策に関し必要なこと。

2 ケース会議は、個別の事項に関係する部署の担当者及び関係機関に属する者をもって構成する。

3 ケース会議は、随時開催するものとする。

(守秘義務)

第8条 協議会の構成員は、法25条の5の規定に基づき、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる子ども家庭課において行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、美里町要保護児童対策地域協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

宮城県北部保健福祉事務所

宮城県北部児童相談所

遠田警察署

仙台法務局古川支局

遠田地区保護司会

美里町民生委員児童委員協議会

美里町立小中学校長会

美里町青少年健全育成町民会議

美里町教育委員会

美里町

別表第2(第6条関係)

宮城県北部保健福祉事務所担当職員

宮城県北部児童相談所担当職員

遠田警察署担当職員

美里町各小中学校教頭

美里町社会福祉協議会担当職員

美里町各幼稚園長及び保育所長

美里町教育委員会教育総務課担当職員

美里町健康福祉課保健師

美里町子ども家庭課担当職員

美里町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年3月18日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)