○美里町地域づくり支援事業補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域からの発想並びに地域の個性及び資源を生かした、いきいきとした活力あふれる地域づくりの推進を図るため、行政区が主体的に実施する地域の合意に基づく事業に対し、予算の範囲内において美里町地域づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、美里町内の行政区とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の額等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 地域づくり支援事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(交付決定前の着手)

第5条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に着手する必要がある場合には、町長に対し、地域づくり支援事業事前着手申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 前項ただし書の承認は、地域づくり支援事業事前着手承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則第11条第1項に規定する補助金等実績報告書に次の書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実施状況調書(様式第5号)

(2) 事業別の支出決算明細書(様式第6号)

(3) 収支決算書(様式第7号)

(4) 領収書等の写し

(5) 事業の実施状況の写真

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第37号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業名

補助対象事業

対象となる行事等

補助対象経費

補助金の額等

1

一般コミュニティ事業

行政区の住民を対象に地域の連帯感及び自治意識の高揚を目的とするコミュニティ活動に要する事業。ただし、単に構成員の飲食のみを目的とした活動は除く。

地区運動会、お祭り、ウォーキング、スポーツ、文化祭、講演会、学習会、研修会等その他これらに類する活動

行政区・自治会だよりの発行等

事業を実施するために必要な報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費(茶菓子代程度のみ)、印刷製本費、修繕料、食材費、通信運搬費、筆耕料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金及び助成金

1行政区に交付する補助限度額は、5万円に補助単価450円に行政区の世帯数(補助金交付年度の4月1日現在における世帯数)を乗じて得た額を加算した額を限度とする。

2

青少年健全育成推進事業

行政区の児童、生徒等を対象に青少年の健全育成及び世代間の交流を目的とするコミュニティ活動に要する経費。

スポーツ、レクリエーション、文化伝承活動、体験活動等その他これらに類する活動

3

高齢者健康推進事業

行政区の高齢者を対象に高齢者生きがいづくりを目的とするコミュニティ活動に要する事業

行政区の敬老会、演芸会、スポーツ活動等その他これらに類する活動

4

自主防災・自主防犯推進事業

行政区の住民を対象に自主防災組織の設立に要する経費及び防災意識の高揚、被害防止活動等に要する事業

行政区住民の生活安全の確保のため自主防犯組織の設立、防犯活動等に要する事業(地域で子供を守る活動等を含む。)

自主防災組織設立、避難訓練、防災教室、応急救護講習会等その他これらに類する活動

自主防犯組織設立、防犯活動等その他これらに類する活動

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美里町地域づくり支援事業補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)