○遠田地区交通安全協会補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠田地区交通安全協会(以下「協会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において遠田地区交通安全協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、交通安全推進のために協会が行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通安全推進のための啓発資材購入に係る経費
(2) 交通安全推進のための各種大会への参加費及び交通安全に功労した者への表彰に係る経費
(3) その他協会の目的達成に必要な事業に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。