○美里町地域婦人会連絡協議会補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町地域婦人会連絡協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美里町地域婦人会連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付は、協議会の自主的活動を推進し、婦人団体の育成と活性化を図ることを目的とする。
(補助金等の交付申請)
第3条 規則第4条第1項に規定する町長が指定する期日は、毎年度5月31日とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会が実施する生涯学習及び社会教育関連事業に要する経費のうち飲食費、役員手当、慶弔費及び交際費を除く経費
(2) 協議会に加盟する地区婦人会の活動支援に係る経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、町長が必要かつ適当と認めたものとし、15万円を限度とする。
(実績報告等)
第7条 協議会は、交付の決定があった翌年度4月10日まで町長に実績報告書を提出し、補助金の額の確定検査を受けるものとし、すでに交付された補助金に余剰が発生した場合は、これを町に返還しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(補助金の見直し)
2 補助金は、その効果等を勘案し、第2条の目的の達成状況を評価した上で、この告示の施行後3年ごとに見直しを行うものとする。