○美里町文化協会補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町文化協会(以下「文化協会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美里町文化協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付は、文化協会の自主的活動を推進し、町内各種文化団体の育成と活性化を図ることを目的とする。

(補助金等の交付申請)

第3条 規則第4条第1項に規定する町長が指定する期日は、毎年度5月31日とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化協会が主催する町民文化祭に係る経費

(2) 文化協会の機関誌作成に係る経費

(3) その他文化協会の目的達成に必要な事業の実施及び文化協会の運営に要する経費のうち飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金を除く経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、町長が必要かつ適当と認めたものとし、49万4千円を限度とする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により補助金を交付するものとする。

(実績報告等)

第7条 文化協会は、交付の決定があった翌年度4月10日まで町長に実績報告書を提出し、補助金の額の確定を受けるものとし、すでに交付された補助金に余剰が発生した場合は、これを町に返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(補助金の見直し)

2 補助金は、その効果等を勘案し、第2条の目的の達成状況を評価した上で、この告示の施行後3年ごとに見直しを行うものとする。

美里町文化協会補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)