○美里町スポーツ少年団補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町スポーツ少年団(以下「スポ少」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美里町スポーツ少年団補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付は、スポ少の自主的活動を推進するとともに、スポ少に加盟する団体の育成と活性化を図ることを目的とする。

(補助金等の交付申請)

第3条 規則第4条第1項に規定する町長が指定する期日は、毎年度5月31日とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポ少に加盟する団体が実施及び参加する事業に係る経費

(2) スポ少に加盟する団体の指導者等がスポーツ少年団認定員養成講習に参加する際に要する経費

(3) その他スポ少の運営に要する経費のうち飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、会議費及び研修費を除く経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、町長が必要かつ適当と認めたものとし、29万円を限度とする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により補助金を交付するものとする。

(実績報告等)

第7条 スポ少は、交付の決定があった翌年度4月10日まで町長に実績報告書を提出し、補助金の額の確定を受けるものとし、すでに交付された補助金に余剰が発生した場合は、これを町に返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(補助金の見直し)

2 補助金は、その効果等を勘案し、第2条の目的の達成状況を評価した上で、この告示の施行後3年ごとに見直しを行うものとする。

美里町スポーツ少年団補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第59号

(令和2年4月1日施行)