○ひとめぼれマラソン大会実施補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとめぼれマラソン大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、予算の範囲内においてひとめぼれマラソン大会実施補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付は、実行委員会の自主的活動を推進し、ひとめぼれマラソン大会を開催することにより、住民のスポーツ振興及び関係人口の増加に寄与することを目的とする。

(補助金等の交付申請)

第3条 規則第4条第1項に規定する町長が指定する期日は、毎年度5月31日とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の補助対象経費は、実行員会によるひとめぼれマラソン大会の運営に要する経費のうち、参加料及び広告料収入を差し引いた額とする。ただし、食糧費及び賄材料費を除く。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち町長が必要かつ適当と認めたものとし、175万円を限度とする。

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(補助金の見直し)

2 補助金は、その効果等を勘案し、第2条の目的の達成状況を評価した上で、この告示の施行後3年ごとに見直しを行うものとする。

ひとめぼれマラソン大会実施補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第61号

(令和2年4月1日施行)