○美里町一時預かり事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、一般型一時預かり事業及び幼稚園型Ⅰ一時預かり事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長、雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙一時預かり事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)4(1)に規定する一般型一時預かり事業及び4(2)に規定する幼稚園型Ⅰ一時預かり事業をいう。

(2) 保育所 法第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)をいう。

(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(同法第4条第1項第2号第3号の規定により認可を受けた施設に限る。)をいう。

(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に定める認定こども園及び同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(同法第3条第1項の規定により認定を受けた施設に限る。)をいう。

(5) 小規模保育事業 法第6条の3第10号に規定する小規模保育事業(同法第34条の15第2項の規定による認可を受けた施設に限る。)をいう。

(6) 事業所内保育事業 法第6条の3第12号に規定する事業所内保育事業(同法第34条の15第2項の規定による認可を受けた施設に限る。)をいう。

(7) 地域子育て支援拠点 法第6条の3第6号に規定する地域子育て支援拠点事業を行う場所をいう。

(委託等)

第3条 町長は次の各号に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定める事業を運営する事業者に一時預かり事業を委託等することができる。

(1) 一般型一時預かり事業 保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業又は事業所内保育事業

(2) 幼稚園型Ⅰ一時預かり事業 幼稚園又は認定こども園

(実施手続)

第4条 町内に所在する施設において一時預かり事業を実施しようとする者(以下「事業者」という。)は、毎年度、事業実施開始の30日前までに一時預かり事業実施協議書(様式第1号)により、当該事業の内容について協議し、町長の同意を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、同意の可否を決定し、その結果を一時預かり事業実施協議(承認・非承認)通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(実施施設)

第5条 一時預かり事業は、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、地域子育て支援拠点又は駅周辺等利便性の高い場所等、一定の利用児童が見込まれる施設で実施するものとする。

(実施日及び実施時間)

第6条 一時預かり事業の実施日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 町長が実施できないと判断した日

2 一時預かり事業の実施時間は、1日9時間までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が基幹型施設(厚生労働省等通知別紙4(1)⑥に規定する基幹型施設という。)と認めた施設は、前2項の規定を超える範囲で一時預かり事業を実施することができるものとする。

4 基幹型施設として一時預かり事業を実施しようとする事業者は、基幹型事業としての事業開始の30日前までに一時預かり事業に係る基幹型施設開始届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

5 前項に規定により届出た内容を廃止する場合、事業者は一時預かり事業に係る基幹型施設廃止届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(対象児童)

第7条 一時預かり事業の対象児童は、次の各号に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般型一時預かり事業 主として保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業等を利用していない乳幼児であって、次のいずれかに該当するもの

 保護者の就労、職業訓練、就学等により継続的に家庭における保育が困難となる乳幼児

 保護者の疫病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる乳幼児

 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等、私的理由により一時的に保育が必要となる乳幼児

(2) 幼稚園型Ⅰ一時預かり事業 主として幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受けるもの

(設備及び保育の内容)

第8条 事業者が一時預かり事業を実施するに当たっては、次の各号に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。

(1) 一般型一時預かり事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内容に関する基準

(2) 幼稚園型Ⅰ一時預かり事業 省令第36条の35第2号イ、ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準

(職員の配置)

第9条 事業者が一時預かり事業を実施するに当たっては、次の各号に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定める職員を配置しなければならない。

(1) 一般型一時預かり事業 実施要綱4(1)④に規定する職員

(2) 幼稚園型Ⅰ一時預かり事業 実施要綱4(2)④に規定する職員

(事故報告)

第10条 事業者は、一時預かり事業としての児童の保育に関し事故が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日より施行する。

(令和2年12月28日告示第131号)

この告示は、令和2年12月28日から施行する。

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美里町一時預かり事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第65号

(令和2年12月28日施行)