○美里町地域産業にぎわい創出支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第69号
美里町地域振興活性化事業補助金交付要綱(平成18年美里町告示第142号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、地域の伝統文化、風土、及び産業を生かし、地域産業のにぎわい創出及び地域振興の活性化を図ることを目的とし、実行委員会等が行う美里町地域産業にぎわい創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業に要する経費について、当該実行委員会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象事業、交付対象者、交付対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、交付対象補助事業を実施する1か月前とする。ただし、当該事業が4月に行われる場合はこの限りでない。
(交付条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金交付決定額の増額を伴わない変更
(2) 補助金交付決定額の2割以内の減額を伴う変更
(3) その他町長が軽微と認める変更
(交付決定前の着手)
第5条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に着手する必要がある場合には、町長に対し、事前着手届(別記様式)を提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日告示第66号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月8日告示第77号)
この告示は、令和5年8月8日から施行し、改正後の美里町地域産業にぎわい創出支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度に交付する補助金から適用する。
附則(令和7年3月31日告示第45号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象事業 | 交付対象者 | 交付対象経費 | 補助率 |
田園フェスティバル事業 | 田園フェスティバル実行委員会 | 町の活性化に資するため実施する地域の特性を生かしたイベント事業に要する経費 | 交付対象経費以内で定額 |
おんべこ産業まつり事業 | おんべこ産業まつり実行委員会 | 町の産業振興に資するため実施する事業に要する経費 | 交付対象経費以内で定額 |
朝市運営事業 | 朝市運営委員会 | 農産物等の販売を通した生産者と消費者との交流、及び地産地消の推進を図るために実施する事業に要する経費 | 交付対象経費以内で定額 |
企画提案型産業振興催事 | 個人、団体等 | 町の活性化に資するため実施する地域の特性を生かしたイベント事業に要する経費 | 交付対象経費の4分の3以内(5万円以上かつ25万円以内。ただし、町長が特に認める場合、35万円以内) |
