○美里町保育環境改善等事業補助金交付要綱
令和2年5月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可保育所等設置支援事業について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5に定める保育環境改善等事業実施要綱に基づき、町内の私立保育所等が新型コロナウイルスの感染拡大防止を実施する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 私立保育所
(2) 地域型保育施設
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、交付対象施設における新型コロナウイルス感染症対策に要する次に掲げる経費とする。
(1) 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施するために要する経費
(2) 感染症対策に必要な保健衛生用品及び感染防止用の備品等の購入に要する経費
(3) 交付対象施設の消毒に要する経費
(1) 定員19人以下の施設 300,000円
(2) 定員20人以上59人以下の施設 400,000円
(3) 定員60人以上の施設 500,000円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象施設の設置者(以下「設置者」という。)は、別に定める期日までに美里町保育環境改善等事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、美里町保育環境改善等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により設置者に通知するものとする。
(内容等の変更)
第7条 設置者は、申請内容の変更しようとするときは、美里町保育環境改善等事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 設置者は、補助事業が完了したときは、別に定める日まで美里町保育環境改善等事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第10条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(2) 補助金を第3条に規定する経費以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) その他町長が補助金を交付する必要がないと認めた場合
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月17日告示第84号)
この告示は、令和3年9月17日から施行し、改正後の美里町保育環境改善等事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。






