○美里町新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金利子補給金交付要綱
令和2年5月21日
告示第75号
(趣旨)
第1条 町は、地域経済を維持するため、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、農畜産物の生産及び出荷活動に支障をきたす農業者等の営農継続を図るための資金(以下「新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金」という。)を農業者等に融資する農業協同組合に対し、予算の範囲内において美里町新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金の貸付対象者は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた町内に住所を有する農業を営む個人及び町内に所在する団体等とする。
(資金の融資)
第3条 利子補給金の交付対象となる新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金は、次に掲げる農業協同組合と町との契約により、当該農業協同組合が農業者等に令和2年5月22日から令和3年3月31日までに融資したアグリエール資金(新型コロナ対策)とする。
(1) 古川農業協同組合
(2) 新みやぎ農業協同組合
2 新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資限度額は、農業者等が農畜産物の生産及び出荷活動に必要となる1年間の経費相当額とする。ただし、畜産農家については2年間の経費相当額とする。
(2) 償還期間は、5年以内とする。
(3) 貸付利率は、無利子とする。
(利子補給金)
第4条 町は、新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金を融資した農業協同組合に対し、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、融資平均残高(融資した農業協同組合における当該期間の新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金の融資額の毎日の最高残高の合計額の総和を年間の日数で除して得た額をいう。)に0.5パーセントを乗じて得た額の利子補給金を交付するものとする。
(融資の申請)
第5条 新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援資金の融資を受けようとする農業者等は、第3条第1項に規定する農業協同組合に申請しなければならない。
(融資の決定)
第6条 前条の申請を受けた農業協同組合は、その内容を審査の上、融資の可否を決定するものとする。
(融資の報告)
第7条 融資を実行した農業協同組合は、融資を実行した月の翌月15日までに町長に報告するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第8条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 融資実績一覧表
(2) その他町長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、毎年2月20日とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月21日から施行する。

